教育資金贈与専用預金
「教育資金贈与専用預金」のポイント
●祖父母さま等(贈与者)からお孫さま等(受贈者)に一括贈与した教育資金を、受贈者名義の「教育資金贈与専用預金」に令和8年3月31日までにお預け入れいただいた場合で、実際に教育資金として支払われた金額1,500万円まで贈与税が非課税となります。
●一括贈与を受けられるお孫さま等(受贈者)の年齢は30歳未満です。
●「学校等以外」のもの(学習塾やスポーツ教室等)に支払われた教育資金のうち一定のものについては、1,500万円の範囲内で500万円まで贈与税が非課税となります。
●口座からのお引き出しにあたっては、教育資金に支払ったものの領収書等を当組合にご提出していただきます。(領収書等のご提出がないお引き出しや教育資金目的以外のお引き出しは課税対象となります)
●口座の開設はお孫さま等(受贈者)お1人につき1金融機関かつ1店舗に限定されます。
「教育資金贈与専用預金」のしくみ
教育資金の範囲
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の対象となる教育資金の範囲は以下のとおりとなります。
①「学校等」に支払うもの | ②「学校等以外」に支払うもの | |
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施設名等 | 幼稚園、保育所、認定こども園、小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、義務教育学校、外国の教育施設のうち一定のもの等 | 学習塾、家庭教師、スポーツ教室、文化芸術活動にかかる教室等 |
教育資金 (施設等に直接 支払われるもの) |
入学料、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)試験の検定料、学用品費、修学旅行費、学校給食費 | 教育に関する役務の提供の対価や施設の使用料等で、社会通念上相当と認められるもの |
金額の上限 | 1,500万円 | 左記1,500万円の範囲内で最大500万円 |
※詳しくは窓口にてご照会いただくか、以下の関係省庁のホームページにも掲載されています。
【国税庁ホームページ】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
非課税制度のあらましのパンフレット、Q&A、申告の手続(申告書様式)等が掲載されています。
【文部科学省ホームページ】https://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm
教育資金の範囲等がQ&Aで掲載されています。
けんしん教育資金贈与専用預金の概要
祖父母さま等の直系尊属の方(贈与者)から、教育資金の贈与を受けられた30歳未満の方(受贈者) | |
預金の種類 | 普通預金(教育資金贈与税非課税措置に関する特約を別途締結していただきます) |
口座開設方法 | 口座を開設される店舗窓口でのお申し込みとなります。 ※その後の諸手続きも原則として口座開設店のみで受付いたします。 |
お預け入れ限度額 | 1,500万円(利息はお預け入れ限度額に含みません) |
お預け入れ期限 | 令和8年3月31日まで |
お預け入れ方法 | 口座開設店の窓口で随時お預け入れいただけます。口座開設店以外でのお取扱いはできませんのでご注意ください。 ※お預け入れの対象資金は、贈与契約後2ヶ月以内で、非課税措置の適用を受ける目的の教育資金に限定させていただきます。 |
お引き出し方法 | 本口座からのお引き出しにあたっては、教育資金に支払ったものの領収書等(原本)をご提出いただきます。 1件あたりの支払金額が1万円以下(消費税込)で、かつ、その年中における合計支払金額が24万円(消費税込)に達するまでのものについては、領収書等に代えて支払年月日、支払金額等を記載した明細を提出することができます。 |
契約の終了について | 下記のいずれかの早い日に「教育資金贈与税非課税措置に関する特約」は終了します。その場合、本口座の解約手続きを別途行います。(通常の預金口座として引き続きご利用いただくことはできません) ①預金者(お孫さま等)が30歳になられた場合 ②預金者(お孫さま等)が亡くなられた場合 ③残高が0円となり、預金者(お孫さま等)と当組合で契約終了の合意があった場合 |
適用金利 | 普通預金の店頭表示金利を適用します。 |
手数料 | 口座開設手数料110,000円(消費税込) |
口座開設のお手続きに必要なもの
ご本人確認書類 (原本) |
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証 等 ※お孫さま等が未成年の場合は、お孫さま等との関係が確認できる親権者さま(父母さま等)の本人確認書類もあわせて必要になります。 |
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お孫さま等の ご印鑑 |
新規に口座を開設いただきますので、ご登録いただくご印鑑をご用意ください。 |
戸籍謄本 または住民票 (原本) |
祖父母さま等とお孫さま等の関係を確認させていただきますので、それぞれのお名前や続柄が入った戸籍謄本(または抄本)や住民票をご用意ください。 |
贈与契約書 (原本) |
口座開設に先立ち、祖父母さま等とお孫さま等との間で締結された贈与契約書の原本をご提示いただきます。(贈与契約書のひな形につきましては、窓口までお問い合わせください) |
教育資金非課税申告書(原本) | 国税庁のホームページからダウンロードいただけます。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/201304_01.htm もしくは、当組合窓口までお問い合わせください。 |
贈与資金 | 贈与資金については、以下の方法等にてご入金ください。 ・当組合にある祖父母さま等の口座にあらかじめご入金していただき、口座開設日に本口座へ振り替えていただきます。この場合、祖父母さま等には、お通帳とお届けのご印鑑をお持ちのうえ、ご来店いただきます。
・当組合にあるお孫さま等の口座にあらかじめご入金していただき、口座開設日に本口座へ振り替えていただきます。この場合、お孫さま等もしくは親権者さまにお通帳とお届けのご印鑑をお持ちのうえ、ご来店いただきます。
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◎内容については、変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
◎手続き等の詳細につきましては、店頭でお問い合わせ下さい。
よくあるご質問
Q1 この制度は、誰でも利用することができますか。
A1 祖父母さま等の直系尊属※の方から、教育資金の贈与を受けた30歳未満のお孫さま等がご利用になれます。
※直系尊属とは、教育資金の贈与を受ける方の、父母・祖父母・曾祖父母等です。伯父母等は含まれません。
Q2 教育資金は、口座開設の際一度に贈与しなければならないのですか。
A2 お孫さま等お1人につき非課税限度額は1,500万円となりますが、この非課税限度額内であれば複数回に分けて贈与することもできます。また、非課税限度額内であれば祖父さま、祖母さま等から、別々に贈与を受けることもできます。
Q3 非課税限度額内であれば、複数の金融機関に専用口座を開設できますか。
A3 この制度の専用口座は、お孫さま等お1人あたり、1金融機関の1支店に限定されます。
Q4 専用口座に預け入れる前に支払った教育資金についても「教育資金の非課税措置」の対象となりますか。
A4 専用口座にお預け入れ後に支払った教育資金のみが、この制度の対象となります。
Q5 贈与した祖父母が専用口座から払い出すことができますか。
A5 専用口座に預け入れられた資金は、お孫さま等への贈与となるため、祖父母さま等が途中で払い出すことはできません。
Q6 教育資金であることはどのように証明するのですか。
A6 教育資金をお支払いした際の領収書等の原本を、期限までにご提出していただく必要があります。
Q7 領収書等にはどのような事項が記載されている必要がありますか。
A7 領収書等には、支払日・金額・摘要(支払内容)・支払先の氏名(名称)および住所(所在地)等です。塾や習い事等の費用については「○月分○○料として○回または○時間」等の何に使用したのかについても記載されていることが必要です。
Q8 教育資金として使われなかった資金については課税されますか。
A8 お孫さま等が30歳になられた日に贈与があったものとみなして、30歳になられた年に贈与税が課税されます。30歳以上の方が学校に在学中または教育訓練を受けている場合は、その届出が無かった年の12月31日、40歳になられた場合は40歳になられた日に贈与があったものとみなされます。
Q9 30歳になった後も、この専用口座を引き続き利用することはできますか。
A9 この口座は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」専用の口座ですので、引き続いてのご利用はできません。お孫さま等が30歳になられた時点で解約していただきます。(学校に在学中等の場合は40歳まで専用口座として利用可能です)
(令和6年6月1日現在)