マイナンバー制度について
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平成28年1月以降、法令等により金融機関から税務署へ提出する法定調書への個人番号・法人番号記載が義務化されました。
当組合でも、お客さまに個人番号・法人番号のご提供をお願いすることがありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
個人番号・法人番号が必要となる主な取引は以下のとおりです。
【個人のお客さま】
・非課税となるお取引(マル優・マル特、財形貯蓄等)
・国債・地方債のお取引
・出資金の配当金
・外国送金のお取引
【法人のお客さま】
・国債・地方債のお取引
・定期預金・通知預金
・出資金の配当金
・外国送金のお取引
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